大西社労士・行政書士事務所 - 中央区 - Twitter【エブリタウン】
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日本橋兜町
大西社労士・行政書士事務所
東京都中央区
大西社労士・行政書士事務所のつぶやき
引用元TwitterID:
oonishijimusyo
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
07/13
それから、就業規則を変更した場合にも、作成したときと同じく、所轄の労働基準監督署に、労働者の代表者などの意見書を添えて届なければならないことになっています(労基法89条・90条)。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
07/12
それから、作成した就業規則は、本店、支店などで、労働者の方が見ようと思えばいつでも見られるように、どこか適切な場所に製本したものを置いておくとか、就業規則をパソコン内に入力してすぐ閲覧できるようにしておくとか、または、製本した就業規則自体を各労働者に手渡しておくことが必要です。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
07/10
この意見書は、あくまで意見を書いた書面です。労働基準法90条は、労働者代表者などの、就業規則に対する同意書面は求めていませんので、かりに、労働者側が就業規則に対して、反対意見を書いたものを提出したとしても、法的には問題ありません。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
07/10
この就業規則を労働基準監督署(略して労基署)に届けるときには、その事業所で使用される労働者で組織される労働組合か組合がなければ、労働者の過半数によって選ばれた代表者の意見を記した書面を、就業規則とともに提出しなければならないことになっています(労働基準法90条1項、2項)。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
07/10
ここで、「行政官庁」というのは、10人以上の労働者を使用する本社、支店、営業所など、各事業所を管轄する労働基準監督署の所長ということになります。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
07/10
ここで労働基準法が言う、「常時10人の労働者」には、パート、臨時雇、日雇も含まれます。正社員、期間の定めなく雇用された社員だけを対象にしているのではありません。パートなども含めて10人以上の労働者が働いていれば、経営者サイドは、就業規則を作成しなければならないことになります。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
07/10
久しぶりにtwitterしたためます。これからしばらくは会社の就業規則について書きます。 常時10人以上の労働者を使用する場合には、使用者は就業規則を作成して、行政官庁に届け出なければならない、と労働基準法89条は定めています。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
11/13
Twitter Status
status.twitter.com/post/151653494…
via @
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大西司朗
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@oonishijimusyo
)
11/04
24.その合同会社の定款の中に定められる条項は、1条 商号 2条 目的 3条 本店の所在地 4条 公告の方法 5条 社員の氏名、住所等 6条 業務執行社員 7条 代表社員 8条 営業年度 などといった構成になります。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
11/04
23.株式会社に対して、合同会社の場合だと、第1章総則の中に、8個前後の条文を置くだけで定款を適法に作成することができます。
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会社名
大西社労士・行政書士事務所
読み方
オオニシシャロウシ・ギョウセイショシジムショ
住所
東京都中央区日本橋兜町9-5 A1兜町2F
電話番号
03-5641-3791 (0356413791)
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士業・コンサルタント-社労士・行政書士
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大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
11/24
平成27年度社労士試験の合格率は、2.6パーセントだったそうです。たいへん合格しにくくなったのでしょう。これについては、多方面から色々な意見や批判もあるのでしょうが、社労士会にとっては歓迎すべきことではないか、そう私は思っています。、
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
11/09
例えばずいぶん前に会社設立していたが、まだ社長以下だれも健康保険・厚生年金保険に加入してなかったという場合でも、新加入手続は過去にさかのぼらなくて、現時点から将来に向けてでよい、そんな話を先日ある年金事務所の職員さんから聞いた。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
09/11
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