大西社労士・行政書士事務所 - 中央区 - Twitter【エブリタウン】
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大西社労士・行政書士事務所
東京都中央区
大西社労士・行政書士事務所のつぶやき
引用元TwitterID:
oonishijimusyo
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
10/25
22.たとえば、取締役が1人~2人の、規模の小さな株式会社だと、定款(会社の根本規則)は、第1章総則 第2章株式 第3章株主総会 第4章取締役 第5章計算 第6章附則 というように構成され、全部で25から30個の条文、条項で成り立っています。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
10/25
21.商号を決める場合には、世間でよく聞く名のある企業の名称に、似たような名前は使わないほうがよいと思います。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
10/25
⑳株式会社の場合、商号(名前)の前か後ろに、「株式会社」という言葉を入れるようになっています。
大西司朗
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@oonishijimusyo
)
10/25
⑲会社設立過程で、商号(会社名)を決める時には、同じ住所で全く同じ商号は使えませんので、先に同じ名前が使われているかどうか?管轄の登記所や法務局で調べてください。登記所、法務局の職員の方に尋ねると、色々とやさしく教えてくれると思います。
大西司朗
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@oonishijimusyo
)
10/23
⑱ですから、会社をあらたに社会に送り出そうとする発起人に対して、名前や住所を明らかにさせて、責任の所在ありかをはっきりさせておこうという趣旨で、発起人の住所や名前は、絶対的記載事項とされています。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
10/23
⑰また、発起人の氏名や住所も必ず記載しなければならないとされています。ここで発起人とは、これから株式会社を設立しようと企画している人をいいます。株式会社は経済的利益を追求するための優れた手段ですが、一歩誤ると社会に多くの損失を与えることになります。・・・・続く
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
10/23
⑯それから、絶対的記載事項として、「本店の所在地」というのがあります。人の場合も、「どこどこの、だれそれです。」と言って自分を他人に紹介しますが、株式会社の場合も同じで、まず名前や住所をはっきりさせおいてくださいというのです。
大西司朗
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@oonishijimusyo
)
10/23
⑮記載する目的については、会社設立後すぐに行うことになる事業だけでなく、いつか将来やりたいと考えている事業も書いてもよいことになっています。ですから、色々な会社の「目的」を見ていますと、今やっている事業以外に、10個以上書き連ねている会社もたくさんあります。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
10/23
⑭その絶対的記載事項として、たとえば商号があります。つまり会社の名前ですね。また、目的も書かなくてはなりません。この目的とは、その会社が行う事業の中身のことです。「不動産の売買」とか「経営コンサルタント業」とか「スポーツ用品の販売」とかを「目的」として記載することになります。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
10/23
⑬先にも書きましたが、定款は会社に限らず、組織の骨組みを言葉で表現した大切なものですが、株式会社の場合、定款を作成するとき、必ず記載しなければならない事項というものがあります。これを絶対的記載事項といいます。これが書かれていない場合には定款が無効になってしまいます。
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会社名
大西社労士・行政書士事務所
読み方
オオニシシャロウシ・ギョウセイショシジムショ
住所
東京都中央区日本橋兜町9-5 A1兜町2F
電話番号
03-5641-3791 (0356413791)
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大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
11/24
平成27年度社労士試験の合格率は、2.6パーセントだったそうです。たいへん合格しにくくなったのでしょう。これについては、多方面から色々な意見や批判もあるのでしょうが、社労士会にとっては歓迎すべきことではないか、そう私は思っています。、
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
11/09
例えばずいぶん前に会社設立していたが、まだ社長以下だれも健康保険・厚生年金保険に加入してなかったという場合でも、新加入手続は過去にさかのぼらなくて、現時点から将来に向けてでよい、そんな話を先日ある年金事務所の職員さんから聞いた。
大西司朗
(
@oonishijimusyo
)
09/11
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